薬剤師の制度

薬剤師にとっては影響がまだ計り知れない存在も2009年に出現してきたのですが、その名は登録販売者という制度です。

正確には2009年6月1日から施行された新しい資格で、医薬品の販売を行なっているドラッグストアなどの薬局・薬店で、一般用医薬品の販売を行なうことが出来る資格を持つ者のことをいいます。

このことにより、医薬品を販売している店舗では、薬剤師が不在でも医薬品の販売が出来るようになったといえます。

登録販売者は、薬剤師を雇いたいけれど人件費がかかってしまうというジレンマを解消するために、ドラッグストア等の薬局・薬店が積極的に勧めた資格ともいわれています。

とはいえ、薬剤師と登録販売者では取り扱いのできる医薬品の種類に違いがありますので、登録販売者が薬剤師と同様の業務内容となるわけではありません。

登録販売者は基本的に、新規の医薬品や、副作用が日常生活に支障をきたす恐れがある医薬品である第一類医薬品と呼ばれる医薬品の販売はできませんし、調剤や毒劇物の販売もできません。

また処方箋を見て医薬品を調合することも、登録販売者はできません。

そのため、すぐに薬剤師を脅かす存在として登録販売者がいるというよりも、徐々に雇用の場を奪っていく等のゆったりとした影響が薬剤師に与えられると考えられます。

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2012年01月27日 |

カテゴリ: 薬剤師