税理士法人と税理士法改正
あれは平成13年5月のことです。
税理士法改正が行われたのを覚えているでしょうか。
税理士法第2条第3項に明記してあるのですが、他の税理士や税理士法人の補助者として業務に従事することを妨げないとされており、補助者による税理士業務が記されています。
そして補助者として働く税理士さんのことを補助税理士と言います。
これは新しい業務が認められたことになり、補助税理士という新たな形態が認められたのです。
税理士法人や事務所にとっては喜ばしいことですし、業務が拡大することによって活躍する場が増えるということになります。
友達が税理士法人で働いているのですが、年収の話を聞くと羨ましくなります。
3年目にして800万円も稼いでいると言うのは業界的に当たり前なのでしょうか。
人によっても違うでしょうし、働く場所によっても異なるのでしょうね。
今からでも税理士の資格を取得してみようかと本気で考えてみています。
簡単ではないかも知れませんが、少しは勉強していたこともあるので、頑張ってみようと思います。
2011年12月10日 |
カテゴリ: 税理士法人